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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第九条の三 (広域異動手当)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(広域異動手当)

第九条の三

第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項に規定する政令で定める算定の方法及び住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として政令で定める場合並びに同項ただし書に規定する広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として政令で定める場合、同条第三項に規定するその他の政令で定める者、任用の事情等を考慮して政令で定める者及び異動等に準ずるものとして政令で定めるもの並びに同項の政令の定めるところにより支給する広域異動手当の支給期間及び支給額並びに同条第五項に規定する政令で定める広域異動手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

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