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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の九 (事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(事務官等が俸給表の適用を異にして異動した場合等における号俸の決定基準)

第六条の九

一の俸給表の適用を受けている事務官等が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合及び一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、自衛隊教官にあつては防衛大臣の定めるところにより、自衛隊教官以外の事務官等にあつては一般職に属する国家公務員の例により、それぞれ決定する。

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