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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の八 (号俸決定の特例)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(号俸決定の特例)

第六条の八

前二条の規定により決定された号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。この場合において、降格後の職務の級又は降任後の階級における当該号俸は、その額がその者が降格又は降任をした日の前日に受けていた職務の級又は階級における号俸の額に達しないものでなければならない。

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