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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の七 (降格又は降任の場合等における号俸の決定基準)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(降格又は降任の場合等における号俸の決定基準)

第六条の七

自衛隊教官が降格をし、又は自衛官が降任をした場合における号俸は、その者が降格又は降任をした日の前日に受けていた号俸に応じて別表第一の二に定める降格後の職務の級又は降任後の階級における号俸とする。

2前項の規定は、自衛隊教官又は自衛官が一級下位の職務の級又は階級へ降格又は降任をした場合について適用し、自衛官が二級以上下位の階級へ降任をした場合については、一級下位の階級への降任が順次行われたものとして、同項の規定を適用する。

3指定職俸給表に定める額の俸給の支給を受けていた事務官等が自衛隊教官俸給表若しくは一般職給与法の指定職俸給表以外の俸給表に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将若しくは空将である自衛官となつた場合又は同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた自衛官が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合における号俸は、防衛大臣が定める。

4自衛隊教官以外の事務官等が降格をした場合における号俸については、一般職に属する国家公務員の例により決定する。

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