(昇格及び降格)
第七条
復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇格及び降格に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第六条の六第一項及び第三項並びに第六条の七第一項の規定の適用について必要な事項は、他の隊員との均衡を考慮して長官が定める。
復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇格及び降格に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第六条の六第一項及び第三項並びに第六条の七第一項の規定の適用について必要な事項は、他の隊員との均衡を考慮して長官が定める。