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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十二条 (若年定年退職者給付金の額の算定に係る率)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(若年定年退職者給付金の額の算定に係る率)

第二十二条

第二十七条の三第二項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる同項に規定する算定基礎期間(以下「算定基礎期間」という。)の年数に応じて、同条第一項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。)にあつては同表の中欄に掲げる率とし、同項に規定する第二回目の給付金(以下「第二回目の給付金」という。)にあつては同表の下欄に掲げる率とする。

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