(事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準) 第六条の四 事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合における号俸は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。 e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗