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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の四 (事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(事務官等及び自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)

第六条の四

事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合における号俸は、それぞれ前条各項の規定の例により決定する。

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