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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の五 (陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官相互間の異動の場合における号俸の決定基準)

第六条の五

陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合における号俸は、第六条の三第三項の規定の例により決定する。

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