(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六十条
施行日前に行われた療養に係る第十一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給についての第十一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この条において「新給与令」という。)第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定の適用については、新給与令第十七条の六の四第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と、新給与令第十七条の六の五第一項第一号中「六十七万円」とあるのは「八十九万円」と、同項第二号中「百二十六万円」とあるのは「百六十八万円」と、同項第三号中「三十四万円」とあるのは「四十五万円」とする。
3平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養について前項の規定の適用がないものとして新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額が、平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養について同項の規定により読み替えて適用する新給与令の規定により計算した当該療養に係る高額介護合算療養費の支給額を超える場合における新給与令第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定の適用については、同項の規定にかかわらず、新給与令第十七条の六の四第一項第一号中「前年の八月一日からその年の七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」とする。