(休職者の給与)
第十三条
復帰隊員で第二条第一項の規定により休職の処分を受けている者とみなされる者に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は第三項に規定する期間は、琉球政府公務員法第三十五条第三項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。
復帰隊員で第二条第一項の規定により休職の処分を受けている者とみなされる者に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は第三項に規定する期間は、琉球政府公務員法第三十五条第三項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。