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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十二条 (臨時加算手当)

昭和四十七年政令第百八十七号政令
(臨時加算手当)

第十二条

法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であつた者で、引き続き沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員には、一般職に属する国家公務員の例により、臨時加算手当を支給する。

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