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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第十一条 (医師暫定手当)

昭和四十七年政令第百八十七号政令
(医師暫定手当)

第十一条

特別措置法第二条第二項の規定による特別の手当は、医師暫定手当とし、沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する次に掲げる隊員に支給する。

  1. 一般職の職員の給与に関する法律別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける隊員
  2. 医師又は歯科医師である自衛官

2医師暫定手当の月額は、次の各号に掲げる隊員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 前項第一号に掲げる隊員人事院規則九―五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当)第二条第二項第一号に定める額に相当する額
  2. 前項第二号に掲げる隊員前号に定める額との均衡を考慮して長官が定める額

3医師暫定手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。

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