(俸給の支給日)
第十四条
沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員の昭和四十七年五月の俸給を防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第八条第一項に規定する俸給の支給日に支給することが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、長官は、これを支給する日を別に定めることができる。
沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員の昭和四十七年五月の俸給を防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第八条第一項に規定する俸給の支給日に支給することが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、長官は、これを支給する日を別に定めることができる。