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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第九条
平成七年法律第百二十二号
法律
第九条
派遣職員に関する給与法
第二十三条第一項
の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
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