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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第九条

平成七年法律第百二十二号法律

第九条

派遣職員に関する給与法第二十三条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

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