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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第八条 (調整規定)

平成七年法律第百二十二号法律
(調整規定)

第八条

この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第二条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第六条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。

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派遣職員に関する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

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