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国家安全保障会議設置法 第二条 (所掌事務等)

昭和六十一年法律第七十一号法律
(所掌事務等)

第二条

会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。

  1. 国防の基本方針
  2. 防衛計画の大綱
  3. 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
  4. 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条において同じ。)又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針
  5. 武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する重要事項
  6. 重要影響事態への対処に関する重要事項
  7. 国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項
  8. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する国際平和協力業務の実施等に関する重要事項
  9. 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六章に規定する自衛隊の行動に関する重要事項(第四号から前号までに掲げるものを除く。)
  10. 国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
  11. 十一
    国家安全保障に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
  12. 十二
    重大緊急事態(武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態及び次項の規定により第九号又は第十号に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。第三項において同じ。)への対処に関する重要事項
  13. 十三
    その他国家安全保障に関する重要事項

2内閣総理大臣は、前項第一号から第四号まで及び次の各号に掲げる事項並びに同項第五号から第十号まで及び第十二号に掲げる事項(次の各号に掲げる事項を除く。)のうち内閣総理大臣が必要と認めるものについては、会議に諮らなければならない。

  1. 前項第八号に掲げる事項のうち次に掲げる措置に関するもの
    1. 国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)
    2. 人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)
    3. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定による自衛官の国際連合への派遣
  2. 前項第九号に掲げる事項のうち自衛隊法第八十四条の三に規定する保護措置の実施に関するもの

3第一項の場合において、会議は、武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態及び重大緊急事態に関し、同項第四号から第六号まで又は第十二号に掲げる事項について審議した結果、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができる。

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