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国家安全保障会議設置法 第五条 (議員)

昭和六十一年法律第七十一号法律
(議員)

第五条

議員は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める国務大臣をもつて充てる。

  1. 第二条第一項第一号から第十号まで及び第十三号に掲げる事項前条第三項に規定する国務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長
  2. 第二条第一項第十一号に掲げる事項外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官
  3. 第二条第一項第十二号に掲げる事項内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣

2議長は、前項の規定にかかわらず、第二条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合には、議長、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣によつて事案について審議を行うことができる。

3議長は、必要があると認めるときは、前二項に規定する者のほか、これらの規定に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

4前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第七条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。

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