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国家安全保障会議設置法 第七条 (服務)

昭和六十一年法律第七十一号法律
(服務)

第七条

議長及び議員は、非常勤とする。

2議長及び議員並びに議長又は議員であつた者、第五条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者、次条の規定により関係者として会議に出席した者並びに第九条第三項の委員長及び当該委員長であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

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