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国家安全保障会議設置法 第九条 (事態対処専門委員会)

昭和六十一年法律第七十一号法律
(事態対処専門委員会)

第九条

会議に、事態対処専門委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

2委員会は、第二条第一項第四号から第七号まで、第九号、第十号及び第十二号に掲げる事項(同項第九号及び第十号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。)の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。

3委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

4委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。

5委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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