条文くん法令検索 AIに質問する

国家安全保障会議設置法 第三条 (組織)

昭和六十一年法律第七十一号法律
(組織)

第三条

会議は、議長及び議員で組織する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家安全保障会議設置法第三条(組織)について教えてください」と聞く
← 第二条(所掌事務等) 国家安全保障会議設置法 目次 第四条(議長) →