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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二条 (国際連合平和維持活動等に対する協力の基本原則)

平成四年法律第七十九号法律
(国際連合平和維持活動等に対する協力の基本原則)

第二条

政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等(以下「国際平和協力業務の実施等」という。)を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わる者の創意と知見を活用することにより、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に効果的に協力するものとする。

2国際平和協力業務の実施等は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。

3内閣総理大臣は、国際平和協力業務の実施等に当たり、国際平和協力業務実施計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

4関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、国際平和協力業務の実施等に関し、国際平和協力本部長に協力するものとする。

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