(設置)
第一条
我が国の安全保障(以下「国家安全保障」という。)に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国家安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。
我が国の安全保障(以下「国家安全保障」という。)に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国家安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。