(身分及び処遇) 第二十八条 前条第一項の規定により派遣された自衛官の身分及び処遇については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第三条から第十四条までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗