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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二十八条 (身分及び処遇)

平成四年法律第七十九号法律
(身分及び処遇)

第二十八条

前条第一項の規定により派遣された自衛官の身分及び処遇については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第三条から第十四条までの規定を準用する。

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