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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律
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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第十四条 (政令への委任)
平成七年法律第百二十二号
法律
(政令への委任)
第十四条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第28条
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