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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第十四条 (政令への委任)

平成七年法律第百二十二号法律
(政令への委任)

第十四条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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