条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第十一条 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)

平成四年政令第二百六十八号政令
(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)

第十一条

第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第十一条(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(小型武器の管理) 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 目次 第十二条(国際連携平和安全活動に係る要請を行う機関) →