(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用) 第十一条 法第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗