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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第十二条 (国際連携平和安全活動に係る要請を行う機関)

平成四年政令第二百六十八号政令
(国際連携平和安全活動に係る要請を行う機関)

第十二条

別表第一第三号の政令で定める機関は、千九百八十一年八月三日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団とする。

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