(国際連携平和安全活動に係る要請を行う機関) 第十二条 法別表第一第三号の政令で定める機関は、千九百八十一年八月三日に署名されたエジプト・アラブ共和国とイスラエル国との間の平和条約の議定書により設立された多国籍部隊・監視団とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗