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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第十三条 (国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関)
平成四年政令第二百六十八号
政令
(国際的な選挙監視活動に係る要請を行う地域的機関)
第十三条
法
別表
第三第三号の政令で定める地域的機関は、米州機構及び欧州安全保障・協力機構とする。
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この条文が参照している条文
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 別表
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