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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第三条 (派遣職員の身分)
平成七年法律第百二十二号
法律
(派遣職員の身分)
第三条
前条第一項
の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
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