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国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第四条

平成七年法律第百二十二号法律

第四条

防衛大臣又は防衛装備庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

2派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

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