第四条 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。2派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗