(派遣職員の給与) 第五条 派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。2前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗