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自衛隊法 第八十七条 (武器の保有)
昭和二十九年法律第百六十五号
法律
(武器の保有)
第八十七条
自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。
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この条文が引用された裁判例
保安林解除処分取消請求控訴事件
札幌高等裁判所 昭和51年8月5日 昭和48(行コ)2
懲戒免職処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成元年9月27日 昭和49(行ウ)171
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