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自衛隊法 第八十八条 (防衛出動時の武力行使)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(防衛出動時の武力行使)

第八十八条

第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。

2前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。

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