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自衛隊法 第九十一条

昭和二十九年法律第百六十五号法律

第九十一条

海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十六条第十七条第一項及び第十八条の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官(主として海において行動する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官を含む。以下この章において同じ。)の職務の執行について準用する。

2海上保安庁法第二十条第二項の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官(主として海において行動する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官を含む。以下この章において同じ。)の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二十条第二項中「前項において準用する警察官職務執行法第七条」とあるのは「第八十九条第一項において準用する警察官職務執行法第七条及び前条第一項」と、「第十七条第一項」とあるのは「前項において準用する海上保安庁法第十七条第一項」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。

3第八十九条第二項の規定は、前項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。

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