(作戦第二課) 第十条 作戦第二課は、次の事務をつかさどる。一自衛隊の部隊の行動に関すること(作戦第一課、訓練課、後方運用課及び衛生運用課の所掌に属するものを除く。)。二防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち、前号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗