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防衛省設置法 第十八条 (学生)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(学生)

第十八条

防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

2防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

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(駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過措置)
附則

第三十二条の規定による改正後の防衛庁設置法(以下この条において「新防衛庁設置法」という。)第五条第二十五号及び附則第二項の表平成十五年五月十六日の項に掲げる事務のうち、次に掲げるものは、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととする。

  1. 駐留軍等労働者(新防衛庁設置法第五条第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者をいう。以下この項において同じ。)の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること(当該都道府県の区域内に所在する事業所に勤務する駐留軍等労働者に係る事務に限る。以下この項において同じ。)。
    1. 労働契約の締結
    2. 昇格その他の人事の決定
  2. 駐留軍等労働者の給与の支給(額の決定を除く。)に関すること。
  3. 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること。
    1. 労働及び社会保険に関する法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項
    2. 宿舎に供される行政財産の管理
    3. 表彰の実施
    4. その他政令で定めるもの
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金の支給(支給の決定を除く。)に関すること。

2前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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