(設置) 第十九条 本省に、次の特別の機関を置く。2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗