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防衛省設置法 第三十七条 (所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(所掌事務)

第三十七条

防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第三十三号から第三十五号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

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