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防衛省設置法 第三十六条 (任務)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(任務)

第三十六条

防衛装備庁は、装備品等について、その開発及び生産のための基盤の強化を図りつつ、研究開発、調達、補給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。

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