条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛省設置法
› 第三十五条
防衛省設置法 第三十五条
昭和二十九年法律第百六十四号
法律
第三十五条
国家行政組織法
第三条第二項
の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。
2
防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省設置法第三十五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
国家行政組織法 第3条
← 第三十四条(施設等機関等の職員)
防衛省設置法 目次
第三十六条(任務) →