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防衛省設置法 第三十五条

昭和二十九年法律第百六十四号法律

第三十五条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。

2防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。

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