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防衛省設置法 第三十四条 (施設等機関等の職員)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(施設等機関等の職員)

第三十四条

本省に置かれる施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。

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