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防衛省設置法 第三十一条 (地方防衛局)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(地方防衛局)

第三十一条

本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。

2地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 第四条第一項第五号から第七号まで、第九号から第十三号まで、第十六号、第十九号から第三十三号まで及び第三十五号に掲げる事務の全部又は一部
  2. 第四条第一項第一号から第三号まで及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。

3地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第一項第十三号、第三十三号及び第三十五号に係るものに限る。)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

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