条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省設置法 第三十二条 (支局その他の機関)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(支局その他の機関)

第三十二条

地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。

2前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省設置法第三十二条(支局その他の機関)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(地方防衛局) 防衛省設置法 目次 第三十三条(事務の委任) →