条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省設置法 第三十条 (外国軍用品審判所)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(外国軍用品審判所)

第三十条

外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省設置法第三十条(外国軍用品審判所)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(防衛監察本部) 防衛省設置法 目次 第三十一条(地方防衛局) →