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防衛省設置法 第二十九条 (防衛監察本部)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(防衛監察本部)

第二十九条

防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。

2防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。

3防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。

4防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。

5防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。

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