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防衛省設置法 第二十八条 (情報本部)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(情報本部)

第二十八条

情報本部は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。

2情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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