条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省設置法 第二十七条 (部隊等)

昭和二十九年法律第百六十四号法律
(部隊等)

第二十七条

部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省設置法第二十七条(部隊等)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(統合幕僚監部に附置する機関) 防衛省設置法 目次 第二十八条(情報本部) →