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防衛装備庁施設等機関組織規則 第八条 (航空機技術研究部の所掌業務)

平成二十七年防衛省令第十五号府省令
(航空機技術研究部の所掌業務)

第八条

航空機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

  1. 航空機のシステム化に関すること。
  2. 航空機及び誘導武器の要素技術(装備品等(防衛省設置法第四条第一項第十三号の装備品等をいう。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう。以下同じ。)であって機体に関すること。
  3. 航空機の要素技術であってぎ装に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

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