(エンジン技術研究部の所掌業務) 第九条 エンジン技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一エンジンのシステム化に関すること。二エンジン用機器に関すること。三エンジンの要素技術に関すること。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗