(誘導技術研究部の所掌業務) 第十条 誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一誘導武器のシステム化に関すること。二誘導武器用機器(第八条第二号並びに前条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に関すること。三誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗