(支所)
第十一条
航空装備研究所に、支所を置く。
2支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
3土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
4新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
5支所に、支所長を置く。
航空装備研究所に、支所を置く。
2支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
3土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
4新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
5支所に、支所長を置く。